電話占いのクーリングオフ
大体の手口としては、電話占いを行った際にあなたには悪いものが憑いているなどと煽り、正規の電話占い料金とは別に、祈祷料が必要となるなどと言い出し、行ってもいない祈祷料金をせしめる様な手法です。
この様な被害にあってしまった場合、クーリングオフをする事が出来ます。
クーリングオフとは電話勧誘や訪問販売などで、場の空気や相手の話術に流されてしまい、本当は必要では無いものなどを買ってしまう事例があるので、決められた日数内であればそれらを解約できると言った法的制度の事です。
簡単に言えは返品と言えるかもしれません。
そして電話占いの事例ですと、電話勧誘と言えるはずなので、電話勧誘のクーリングオフ期間は8日間あります。
先方がもう祈祷を行ってしまったと主張してもクーリングオフ期間内であれば返金に持ち込める可能性が高いです。
もし被害にあってしまった方は消費者センターに問い合わせて見ると良いでしょう、住まいによって違うので、ネットで〇〇県の消費者センターなどで検索してみると良いでしょう。
しかし、警察や消費者センターは行動を起こすのが遅い事もあるので、弁護士に相談した方が素早く対応してくれるため、クーリングオフまでの期限が迫っている時は法律事務所に連絡してみましょう。
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悪質な電話占い業者への対応方法
悪質な電話占いの業者相手に連絡する際は、相手のペースに巻き込まれずにこちらの権利をハッキリと主張すると良いでしょう。
相手側は適当な事を並べ立て、祈祷を継続しろと勧めてくるはずです。
もう祈祷を行っているので料金を払えとか、どうしても止める場合は半分でも良いから払えと主張してくるかもしれませんが、しっかり断る事が大事です。
まず会話の流れとしては「先日は電話占いの途中で急に言われ、断る事を言い出せなかったのですが高額な祈祷を受ける事は出来ない」と、その旨をハッキリ伝えましょう。
そこで向こうが引き下がってくれるならば、正規の電話占い料金を払うだけで話は終わるはずです。
しかし「もう祈祷を行ってしまったのでお金は払って下さい」とか「祈祷は終了しているのでキャンセルを受ける事は出来ない」などと言われた場合は、「ご迷惑はおかけしましたが、先程も申したとおおりに、この様な高額な祈祷を受ける事は出来ませんし、弁護士に相談した所、クーリングオフが出来ると言われ、もし受け入れられないなら間に入って頂けると言われました」などと言いましょう。
大体ここで引き下がってくれますが、それでも食い下がってくる様なら、実際に弁護士か消費者センターに相談するのが良いと思います。
電話占いとはいっても商業法の中で運営していますから、クーリングオフは絶対なのです。